無料ホームページ
遺言書の書き方の相談をお受けします。福岡、北九州、小倉は直接面談がおすすめ
トップページ
|
サポート内容
|
料金の目安
|
よくある質問
|
依頼申し込み
●誰が相続人になるの?
法律上では誰が相続人になるんだろう?と。
相続人になれる人は以下のとおりです。
必ず相続人になる人
配偶者
第1順位
子(養子も含む)または孫
第2順位
父、母または祖父、祖母
第3順位
兄弟姉妹
・
配偶者は必ず相続人になります。
・
各順位の中に該当者がいないときに次の順位の人が相続人になります。
一般的な例を上げると、夫が死亡して妻と子供が残された場合の相続人は以下のようになります。
・妻(配偶者は必ず相続人になる)
・子(第1順位のため相続人になる)
上記の例の場合、第1順位である子がいるので、第2順位以下の人は相続人になりません。
ところで、表の中の「子(養子も含む)または孫」の「
または孫
」とは何でしょうか?
これは本来相続人となるべき子が死亡やその他の原因によって相続人になれない場合はその人の子や孫が相続人になります。
これを
代襲相続
といいます。
以下に
代襲相続の例
を上げます。
背景が赤くなっている人が相続人です
。
●
孫が代襲相続する例
この場合、被相続人の長男が既に死亡しているので、孫が相続人になります。
●
兄弟姉妹の子が代襲相続する例
被相続人に子供がいず、その両親も死亡している時は、兄弟姉妹も相続人になりますが、この場合は既に弟が死亡している為、おいが相続人になります。
遺言の基礎知識
遺言書の書き方と文例
相続用語
■遺言って何?
■遺言書を作るメリット
■遺言書の種類
■誰が相続人になるの?
■こんな方には遺言書を
■相続・遺言の用語説明
■遺言書の書き方と文例
■遺言書の保管方法
■妻に全財産を譲りたい
■妻と子にそれぞれ譲りたい
■子の相続分に差をつけたい
■隠し子を認知したい
■非嫡出子にも嫡出子と同じ相続分にしたい
■子に会社を継がせたい
■息子の嫁にも譲りたい
■内縁の妻にも譲りたい
■お世話になった人にも財産を譲りたい
■財産を寄付したい
■条件付で財産を譲りたい
■サポート内容
■料金の目安
■よくある質問
■依頼申し込みフォーム
■厳選リンク
遺言書の書き方相談室のトップへ戻る
CopyRight(C)2005 行政書士市川事務所 All Right Reserved