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直筆証書遺言
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公正証書遺言
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秘密証書遺言
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| 作成方法 |
遺言者が
・遺言の全文
・日付、氏名
を必ず自署して押印する |
証人二人の立会いのもと、公証役場で遺言者がしゃべった内容を公証人が文章にして作成する |
遺言者が記述した内容を封筒に入れ、公証人と証人二人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法 |
| 印鑑 |
実印または認印 |
・遺言者は実印
・証人は実印または認印 |
実印または認印 |
| 遺言書の保管 |
遺言者が保管 |
原本は公証役場で保管される
遺言者には正本と謄本が交付される |
遺言者が保管 |
| 家庭裁判所の検認 |
必要
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不要
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必要
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| メリット |
遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成も簡単 |
・変造、紛失の恐れがない
・無効になる恐れもなく最も安全
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内容を秘密にできる |
| デメリット |
・変造や紛失の恐れがある
・相続時に遺言書が見つからない恐れがある
・要件不備で無効になったり、内容があいまいで争いの種になる場合がある |
・若干の手間と費用がかかる |
・手続が煩雑
・変造や紛失の恐れがある
・相続時に遺言書が見つからない恐れがある
・要件不備で無効になったり、内容があいまいで争いの種になる場合がある
・若干の手間と費用がかかる |