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●遺言書の文例(条件付で財産を譲りたい)

遺言書では、条件付で財産を譲るということもできます。
例を上げると、長男には遺言者の妻の面倒を見るという条件で他の兄弟より多く相続させる場合などです。

それでは、この条件に強制力はあるのか?という疑問が出てきます。
実際にはこの条件を満たさなくても遺言書に書かれてあるとおりの相続になります。
そんなの意味ないじゃないか!となりそうですが、ここからがポイントです。

条件を満たさずに相続した場合、他の相続人が以下の事をできます。
1.その条件を履行する事を求める事ができる
2.それでも一定期間で履行しない場合は、家庭裁判所に遺言書の取消を請求できる

ポイント1
財産を譲る条件を他の人が見ても分かるように具体的に明示する

ポイント2
他にも相続人がいる場合は、遺留分に十分注意する

上記ポイントを押さえた遺言書の文例はこちら
文例では分かりやすくするために相続財産は現金120万円とします

●文例(条件付で財産を譲りたい)

遺 言 書

 

遺言者・山田太郎は、この遺言書により次の通り遺言する

一 妻・山田花子(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる

  1 現金三0万円

二 長男・山田一郎(昭和○年○月○日生)には、入院中である遺言書の妻・山田花子次の世話を
  する事を条件に次の財産を相続させる

  1 現金五0万円

三 次男・山田次郎(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる

  1 現金二0万円

 

四 この遺言の執行者として、次のものを指定する

  福岡県北九州市○○区○○町○丁目○番○号

  行政書士 鈴木次郎

 

この遺言書は最後の我がままでお願いです。どうかこの遺言書どおりに実行してください。この遺言書の内容で誰一人もめない事を強く望みます。

皆くれぐれも身体には気をつけてお元気で。

 

平成○年○月○日

福岡県福岡市中央区○○町○丁目○番○号

遺言者 山田太郎(昭和○年○月○日生)   印

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