「遺言書は必要ですよ」と突然言われても、
「そうかなぁ?、別に書かなくてもいいよ」と多くの人が答えます。
本当に遺言書は書かなくてもいいのでしょうか?
でも現実として遺言書が無いために相続手続がスムーズに進まない事は多いのです。
●貯金が引き出せないケース
遺産分割協議をするため、相続人達は自分の家から九州にある実家に戻ってきました。
そしてこの場合は、話し合いだけで特にトラブルも無く遺産分割協議書の作成が終了しました。
そして、相続人達はそれぞれの家に帰ったのですが、そこで問題が起きました。
新しく郵便貯金の通帳が見つかったのです。
とりあえず、代表者が貯金を解約するために郵便局に行ったのですが、郵便局は解約に応じてくれません。
戸籍を見せて自分が相続人だという事を主張するのですが、それでも応じてくれません。
「なぜ応じてくれないのか?」と訪ねると、「この貯金を誰が相続するか遺産分割協議書に記載されてないから」ということでした。
遺産分割協議書には相続人全員の印鑑が必要になります。
また全員集まるのでしょうか?とても面倒ですね。
貯金を引き出すだけでも大変な手間をかける必要がでてきます。
もし、被相続人が遺言書を書いていれば、この郵便貯金の存在がすぐに分かって、このような事にはならなかったはず・・・・。
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