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●遺言書の文例(財産を寄付したい)

自分の財産の全部または一部を公益法人などに寄付する事もできます。
ただし、法定相続人がいる時は遺留分に十分に注意する必要があります。
トラブルを起こさないためにも遺留分より多めの財産を法定相続人に残すほうが無難です。

ポイント1
「遺贈先の名称、住所、理由を明記して、次の財産を遺贈する」というように記述する

ポイント2
法定相続人の遺留分に十分注意する
トラブル防止の為、遺留分より多く財産を法定相続人に残す

上記ポイントを押さえた遺言書の文例はこちら

●文例(財産を寄付したい)

遺 言 書

 

遺言者・山田太郎は、この遺言書により次の通り遺言する

一 大地震による被害の復興に役立ててもらうため、福岡県○○市に次の財産を遺贈する

  1 ○○銀行○○支店の遺言者名義の普通預金(普通 番号123456)の全て

 

二 長男・山田一郎(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる

  1 遺言者名義の○○株式会社株式 ○○万株(○○証券○○支店に預託)

 

三 次男・山田次郎(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる

  1 土地

    所在 福岡県福岡市中央区○○町○丁目

    番地 ○番○

    地目 宅地

        地積 ○○○・○平方メートル

  

四 この遺言の執行者として、次のものを指定する

  福岡県北九州市○○区○○町○丁目○番○号

  行政書士 鈴木次郎

 

平成○年○月○日

福岡県福岡市中央区○○町○丁目○番○号

遺言者 山田太郎(昭和○年○月○日生)   印


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