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●遺言書の文例(隠し子を認知したい)

遺言によって、隠し子を認知することが出来ます。
認知する事によってその子も法定相続人になる事が出来ますが、その相続分は嫡出子の1/2になります。

また、認知しようとしている子が成年の時は本人の承諾が必要です。
胎児の場合は母親の承諾が必要です。

ポイント1
子の母親が誰であるかを明記する

ポイント2
認知する子の住所、氏名、生年月日、本籍、戸籍の筆頭者を記述する

ポイント3
遺言執行者が認知届を提出するので、遺言執行者を必ず指定する

上記ポイントを押さえた遺言書の文例はこちら
文例では分かりやすくするために相続財産は現金120万円とします

●文例(隠し子を認知したい場合)

遺 言 書

 

遺言者・山田太郎は、この遺言書により次の通り遺言する

一 妻・山田花子(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる

  1 現金六0万円

二 次男・山田次郎(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる

  1 現金四0万円

三 遺言者・山田太郎と佐藤珠子(昭和○年○月○日生)との間に生れた左記の子を
  自分の子供として認知する

  住所 福岡県福岡市早良区○○町○丁目○番○号

  氏名 佐藤三郎

  生年月日 平成○年○月○日

  本籍 福岡県福岡市早良区○○町○丁目○番○号

  戸籍筆頭者 佐藤珠子

 

四 認知した佐藤三郎に次の財産を相続させる

  1 現金二〇万円

  

五 この遺言の執行者として、次のものを指定する

  福岡県北九州市○○区○○町○丁目○番○号

  行政書士 鈴木次郎

 

平成○年○月○日

福岡県福岡市中央区○○町○丁目○番○号

遺言者 山田太郎(昭和○年○月○日生)    印


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