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●遺言書の文例(内縁の妻にも財産を譲りたい)

内縁の妻は法定相続人ではありません。
よって、遺言書がなければ財産を相続できない事になります。
そこで遺言書を作成して、内縁の妻に遺贈するという形になります。

ポイント1
「内縁の妻の名前、生年月日、住所を記述して、次の財産を遺贈する」というように記述する

ポイント2
法定相続人の遺留分に十分注意する

上記ポイントを押さえた遺言書の文例はこちら

●文例(内縁の妻にも財産を譲りたい)

遺 言 書

 

遺言者・山田太郎は、この遺言書により次の通り遺言する

一 遺言者の内縁の妻・山田花子(昭和○年○月○日生、住所・福岡県福岡市西区○○丁○番○号)
  に次の財産を遺贈する

  1 ○○銀行○○支店の遺言者名義の普通預金(普通 番号123456)の全て

 

二 長男・山田一郎(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる

  1 遺言者名義の○○株式会社株式 ○○万株(○○証券○○支店に預託)

 

三 次男・山田次郎(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる

  1 土地

    所在 福岡県福岡市中央区○○町○丁目

    番地 ○番○

    地目 宅地

        地積 ○○○・○平方メートル

  

四 この遺言の執行者として、次のものを指定する

  福岡県北九州市○○区○○町○丁目○番○号

  行政書士 鈴木次郎

 

平成○年○月○日

福岡県福岡市中央区○○町○丁目○番○号

遺言者 山田太郎(昭和○年○月○日生)    印


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