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●遺言書の文例(息子の嫁にも財産を譲りたい)

息子の嫁は法定相続人ではありません。
いくら老後に世話になって財産を分けたいと考えても遺言書がなければそれもかなわないという事になります。
それを遺言書を書いて、遺贈すると言う形にすれば息子の嫁に財産を分ける事ができます。

ポイント1
「長男・○○の嫁・○○に次の財産を遺贈する」のように記述する

ポイント2
法定相続人の遺留分に十分注意する

上記ポイントを押さえた遺言書の文例はこちら
文例では分かりやすくするために相続財産は現金120万円とします

●文例(息子の嫁にも財産を譲りたい)

遺 言 書

 

遺言者・山田太郎は、この遺言書により次の通り遺言する

一 妻・山田花子(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる

  1 現金六0万円

二 長男・山田一郎(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる

  1 現金二0万円

三 次男・山田次郎(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる

  1 現金二0万円

 

四 長男・山田一郎の妻・山田珠美には遺言者の入院後、献身的に看護し続けてくれて、
  本当に感謝している。その感謝の意をこめて、次の財産を遺贈する

  1 現金二〇万円

 

五 この遺言の執行者として、次のものを指定する

  福岡県北九州市○○区○○町○丁目○番○号

  行政書士 鈴木次郎 

 

平成○年○月○日

福岡県福岡市中央区○○町○丁目○番○号

遺言者 山田太郎(昭和○年○月○日生)    印


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