●遺言書の書き方と文例
ここでは、自筆証書遺言を書く時のポイント、ケース別の文例、遺言書の保管について簡単にまとめています。
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遺言書を書く時のポイント
1 |
全て直筆で書く。縦書きでも横書きでも可 |
2 |
用紙は何でもOK。A4やB5サイズが一般的 |
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1行目はタイトルとして「遺言書」と書く |
4 |
財産を分けるときの表記は「○○を相続させる」と書く |
5 |
不動産をしていする時は、登記簿に記載されているとおりに記述する |
6 |
預金、株式、動産などは分かりやすく特定できるように記述する
例:○○銀行○○支店の普通123456の全て
例:○○作の絵画「○○」 |
7 |
なるべく遺言執行者を指定する |
8 |
作成年月日を正しく記述する
吉日などの記述は不可
正しい例:平成○○年○○月○○日 |
9 |
最後に署名、押印をする |
10 |
訂正は法的に定められた方法で行う |
●ケース別の文例とポイントはこちら
■妻に全財産を譲りたい
■妻と子にそれぞれ譲りたい
■子の相続分に差をつけたい
■隠し子を認知したい
■非嫡出子にも嫡出子と同じ相続分にしたい
■子に会社を継がせたい
■息子の嫁にも譲りたい
■内縁の妻にも譲りたい
■お世話になった人にも財産を譲りたい
■財産を寄付したい
■条件付で財産を譲りたい
●遺言書の保管方法
遺言書を作成した後にはとても大事な事があります。
それは遺言書の保管方法です。
せっかく遺言書を作成したのに、死亡した後に遺言書が発見されず遺言の内容が実行されなければ全く意味がありません。
ではどうすれば良いのでしょうか?それでは遺言書の種類ごとにお勧めの保管方法を見ていきましょう。
1
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直筆証書遺言の保管 |
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直筆証書遺言は改ざんされる恐れがあるため、わかりやすい所におくのも心配です。
銀行の貸し金庫を利用したり、信頼できる専門家に保管を依頼するしましょう。
専門家に保管を依頼するのであれば、遺言書でその専門家を遺言執行者に指定しておくと相続の時にスムーズに手続が進みます。
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2
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公正証書遺言の保管 |
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公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるので改ざんの恐れはありません。
とはいえ、死亡後に遺言書が発見されなければ意味がありません。
遺言書の正本を分かりやすい場所に保管したり、家族に遺言書を書いた事を知らせたりすると良いでしょう。
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3
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秘密証書遺言の保管 |
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秘密証書遺言は直筆証書遺言と同様の方法で保管しましょう。
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こうやって見ていくとやはり公正証書遺言の優位性が良くわかります。
やはり改ざんされる恐れが無いという事と、原本が公証役場に保管されるので正本を無くしたり、捨てられたり、燃やされたりしても公証役場で謄本をもらう事ができるという利点はとても大きいです。
遺言書を作成する時はやはり公正証書遺言で作成するのが良いでしょう。
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