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●遺言書の文例(子の相続分に差を付けたい)

子の相続分に差をつける時は争いが起きやすくなります。
慎重に考えて相続分を指定した方が良いです。

ポイント1
なるべく子の遺留分を侵害しないように記述する

ポイント2
相続分に差が出る納得の行く理由を記述する


「老後の世話をしてくれたから」
「これから残された妻の世話をしてくれるから」
「借金の肩代わりをしてあげるなどしたから」

ポイント3
もし財産をあたえたくない子がいる時は、相続人の廃除を行う事になるが、相続人の廃除は相当の理由がいるのでその証拠も残しておく

上記ポイントを押さえた遺言書の文例はこちら
文例では分かりやすくするために相続財産は現金120万円とします

1.長男に次男より多く相続させたい
2.長男には相続させたくない

●文例(長男には次男より多く相続させたい)

遺 言 書

 

遺言者・山田太郎は、この遺言書により次の通り遺言する

一 妻・山田花子(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる

  1 現金六0万円

二 長男・山田一郎(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる

  1 現金四0万円

三 次男・山田次郎(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる

  1 現金二0万円

 

四 この遺言の執行者として、次のものを指定する

  福岡県北九州市○○区○○町○丁目○番○号

  行政書士 鈴木次郎

 

長男・山田一郎の方が次男・山田次郎より相続分が多いのは、遺言者と同居し生活の面倒を見てくれたからである。これからも妻・山田花子をよろしくたのむ。皆くれぐれも身体には気をつけてお元気で。

 

平成○年○月○日

福岡県福岡市中央区○○町○丁目○番○号

遺言者 山田太郎(昭和○年○月○日生)    印


●文例(長男には相続させたくない)

遺 言 書

 

遺言者・山田太郎は、この遺言書により次の通り遺言する

一 妻・山田花子(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる

  1 現金六0万円

二 次男・山田次郎(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる

  1 現金六0万円

三 長男・山田一郎(昭和○年○月○日生)は成人になったころから借金を繰り返し、
  何度も遺言者に肩代わりをさせただけでなく、  平成○年○月○日にその行為を注意した
  遺言者に対して暴力をふるい全治六ヶ月のけがをさせ入院生活を余儀なくさせた。

  加えて、現在まで二十年以上もの間、年老いた遺言者と音信普通で遺言者の世話を一切していない。
  よって前記・山田一郎に相続させる財産は一切ないものとする(入院時の医者の診断書も添付する)

  

四 この遺言の執行者として、次のものを指定する

  福岡県北九州市○○区○○町○丁目○番○号

  行政書士 鈴木次郎

 

平成○年○月○日

福岡県福岡市中央区○○町○丁目○番○号

遺言者 山田太郎(昭和○年○月○日生)    印


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