遺言書の書き方の相談をお受けします。福岡、北九州、小倉は直接面談がおすすめ


●遺言書の文例(非嫡出子にも嫡出子と同じ相続分にしたい)

非嫡出子にも嫡出子と同じ分だけ財産をあたえるという事はトラブルの原因にもなりそうです。あまりおすすめしません。
しかし、どうしてもという場合は遺留分に注意して記述します。
相続人のパターンによっては遺留分を侵害せずに均等に分割する事ができます。

例えば相続人が妻、嫡出子2人、非嫡出子1人の場合には通常は以下のような相続分になります。
相続分
遺留分
1/2
1/4
嫡出子(兄)
1/5
1/10
嫡出子(弟)
1/5
1/10
非嫡出子
1/10
1/20

この嫡出子の遺留分が1/10と言うところがポイントです。
子の相続分を均等にするとそれぞれの相続分は1/6になります。
という事は遺留分を侵害しないことになり、均等に分けても法律上は問題ないことになります。

ポイント1
遺留分には細心の注意をはらう

ポイント2
非嫡出子は認知していないと法定相続人にならないので、認知しておくか遺言で認知する

上記ポイントを押さえた遺言書の文例はこちら
文例では分かりやすくするために相続財産は現金120万円とします

●文例(非嫡出子にも嫡出子と同じ相続分にしたい)

遺 言 書

 

遺言者・山田太郎は、この遺言書により次の通り遺言する

一 妻・山田花子(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる

  1 現金六0万円

二 長男・山田一郎(昭和○年○月○日生)に次の財産を相続させる

  1 現金二〇万円

三 次男・山田次郎(昭和○年○月○日生れ)に次の財産を相続させる

  1 現金二〇万円

 

四 遺言者の認知した子・佐藤三郎(平成○年○月○日)に

次の財産を相続させる

  1 現金二〇万円

  

五 この遺言の執行者として、次のものを指定する

  福岡県北九州市○○区○○町○丁目○番○号

  行政書士 鈴木次郎

 

この遺言書は最後の我がままでお願いです。どうかこの遺言書どおりに実行してください。この遺言書の内容で誰一人もめない事を強く望みます。

皆くれぐれも身体には気をつけてお元気で。

 

平成○年○月○日

福岡県福岡市中央区○○町○丁目○番○号

遺言者 山田太郎(昭和○年○月○日生)    印


自筆で遺言書を作成するときの、おすすめの本の紹介


遺言の基礎知識 遺言書の書き方と文例 相続用語
 ■遺言って何?
 ■遺言書を作るメリット
 ■遺言書の種類
 ■誰が相続人になるの?
 ■こんな方には遺言書を
 ■相続・遺言の用語説明
 ■遺言書の書き方と文例
 ■遺言書の保管方法
 ■妻に全財産を譲りたい
 ■妻と子にそれぞれ譲りたい
 ■子の相続分に差をつけたい
 ■隠し子を認知したい
 ■非嫡出子にも嫡出子と同じ相続分にしたい
 ■子に会社を継がせたい
 ■息子の嫁にも譲りたい
 ■内縁の妻にも譲りたい
 ■お世話になった人にも財産を譲りたい
 ■財産を寄付したい
 ■条件付で財産を譲りたい
 ■サポート内容
 ■料金の目安
 ■よくある質問
 ■依頼申し込みフォーム
 ■厳選リンク
 

CopyRight(C)2005 行政書士市川事務所 All Right Reserved